橋下徹ハニトラ疑惑の裁判のゆくえ

ハニトラ疑惑

「よしりん」こと吉野敏明氏が橋下徹のハニトラ・中国偏向疑惑を指摘したのは2025年5月6日の大阪難波での演説において。

下の動画の32:50前後から。

弁護士の北村晴男が橋下徹に感じる違和感について2021年10月14日の動画で述べている。 ここでも性接待の可能性について言及している。下の動画の7:14あたりから。

橋下徹は名誉毀損で訴えるとポストしている: この場合は真実相当性がポイントになると思われる。

真実相当性とは

名誉毀損の訴訟における「真実相当性」について分かりやすく解説して下さい。

「真実相当性(しんじつそうとうせい)」は、名誉毀損の訴訟において、被告側が責任を免れるための一つの重要な抗弁(こうべん=言い分)です。以下、わかりやすく説明します。

名誉毀損と「真実相当性」の関係

名誉毀損とは、ある人の社会的評価を低下させるような発言や表現をして、その人の名誉を傷つけることです。 たとえば、「○○さんは不正をした」と公に発言して、それが本当でない場合、名誉毀損になります。

ただし、それが「公益目的」であり、かつ「内容が本当」または「本当だと思う相当な理由があった」場合には、違法性が認められない(=損害賠償などの責任を負わなくて済む)ことがあります。

ここで出てくるのが、「真実相当性」という考え方です。

「真実性」と「真実相当性」の違い

概念意味名誉毀損の責任回避に有効か
真実性発言内容が実際に真実である○ 有効
真実相当性発言内容が真実かどうかは不明だが、真実だと信じる相当な理由があった○ 有効(一定条件下で)

真実相当性の成立要件(一般的な考え方)

次のような要件を満たしている場合、「真実相当性」が認められる可能性があります。

  1. 公共性:問題となる発言が、公共の利害に関係していること 例:政治家の不正疑惑、企業の違法行為など

  2. 公益目的:発言の目的が、個人的な中傷ではなく社会的関心・公益に資するもの 例:報道、内部告発など

  3. 相当な取材・調査がされていた:発言者が、内容を真実だと信じるに足る十分な調査・確認をしていた → 完璧に真実でなくても、ちゃんと裏付けを取ろうとした努力があればOKの場合もある

具体例(イメージ)

例:ジャーナリストが報道記事で「ある市長が賄賂を受け取った疑い」と書いたケース

  • 実際には賄賂の証拠は不十分だった(=真実性はなし)
  • ただし、複数の証言者や資料を基に、慎重に取材していた
  • 報道の目的は、市民の知る権利に資するものであった(公益性・公共性)

→ このような場合、「真実相当性」が認められ、名誉毀損でも違法性なしと判断される可能性がある。

裁判例の一例(参考)

  • 最高裁昭和56年4月16日判決(民集35巻3号672頁) この判決では、報道内容が真実であることを証明できなくても、「取材に基づく真実と信じるに足る相当の理由」があれば、名誉毀損の違法性は阻却される(責任を問えない)とされました。

まとめ

  • 真実相当性は、発言内容が本当でなくても「それを本当だと信じるだけの理由があった」なら、名誉毀損で責任を問われない可能性があるという考え方。
  • 特に報道や告発など公益性が高い場合に適用されやすい。
  • ただし、裏取りをしていなかったり、悪意があった場合は認められません。

必要に応じて、判例の詳細や実務上の使われ方についても掘り下げられますので、お気軽にご相談ください。

よしりんによれば、複数の証言があるとのことで、いい加減なことを言っているわけではないことは確かだろう。

「訴える」のポストから、そろそろ一週間が経過しようとしているが、さて本当に訴えるのか。

ちなみに、立花孝志が雑な動画を出しているが、これは見方によっては橋下徹の味方をしているようにも解釈できる。 立花孝志の言うことはウケ狙いも多分にあるし、不確定なことをいい加減に断定することもある。 立花は、自分がよく理解できていない内容を話す場合は他の誰かの考えを述べたり、「誰かにまかせてある」というような言い方をしたり、逃げる場合がある(泉大津市の市長選挙でのワクチンに関する話題は、自分から種を撒いておきながら途中からは逃げるようになった)。 信者も多いようだが、立花の話を鵜呑みにするのは止めたほうが良い。弁護士の福永は人を見る目がないと思う。